相続はまだまだ先のことだと思ってご家族で相続の話をすることを先送りにされていませんか。相続はいつ起こるかわかりません。いつ重い病気 にかかるかもしれません。そうなってから、後悔しても間に合わない対策があります。今は問題がなくても相続後に家族間で争いがおこるかもしれません。
相続税は平成27年の改正までは特定の資産家が対象になる⾝近ではない税⾦でしたが、改正で基礎控除が減額されたことにより、相続税の申告が必要な⼈の割合は⾼くなりました。⾃宅の⼟地・建物と預貯⾦しかなくても相続税の申告が必要な⼈は増えています。 ご家族の将来の安⼼のため、相続について話し合うきっかけづくりのため、お気軽にご相談にお越しください。
いずれは事業を引き継ぐつもりと考えながら、後継者の⽅と話し合いが出来ないままになっていませんか。そろそろ事業を引き継ぎたいと思いながら⾔い出せないでいませんか。
経営を引き継ぐためには、経営理念、⼈脈、信頼など⽬に⾒えない資産を承継する必要があります。これらの⽬に⾒えない資産は引き継ぐことは 簡単ではありません。そのためには中⻑期的な計画が必要です。
当事務所は経営⾰新等⽀援機関の認定を受けていますので、現⾏の事業承継税制だけでなく、平成30年度税制改正により新設された特例事業承 継税制の納税猶予の認定申請⼿続等を⾏うことが出来ます。
事業承継のサポートとしては、事業承継計画案作成や事業系税制書類作成・提出をさせていただきますので一度ご相談ください。
★相続について来所される時のQ&A★
相続税は所得税・法人税の申告と違い、1件ごとに内容の異なるものなので一律の基準を示すのは困難です。金額が大きくても現金だけなら簡単ですし、不動産や自社株などがあれば手間がかかります。また、分割が相続人間でもめずにすんなり決まればいいのですが、相続が争族(親族が遺産を巡って争うこと)となるような案件では余分な手間がかかります。従って、個別のお見積りにはなってしまいますが、必ず着手前には料金をご提示し、了解を得てから作業にかかるように致します。また、最大限節税策もご提案しますので、殆どの場合金額に見合ったメリットを享受いただけると思います。
当事務所ではご紹介の方の初回の相談は無料で行っております。相続税は亡くなられた方の全ての財産に対して課税されます。現預金だけではなく土地、建物、株式、保険、年金などあらゆるものを金額で評価して税金が決まります。相談のある方は次の書類をご準備の上、御予約の上お越しください。初回の相談で全く申告の必要がないようなら料金は頂きません。また、あまりメリットがないようなら無理な相続税対策のご提案も致しませんので安心してご相談下さい。
預貯金・・・残高証明書又は通帳など明細のわかるもの
土地、建物・・・固定資産の評価証明書
株式・・・残高証明書など明細のわかるもの
その他の財産・・・契約書、支払通知書等内容のわかるもの
相続税の概算を試算時の手数料の料金表です。
試算時にご用意頂く資料も表記していますので
お忘れのない様ご準備をお願い致します。
相続税は専門性が高く、税理士の資格を持っていても年間1件も申告をしない税理士もいます。また、一口に税理士といっても相続税法に合格している税理士は全体の数%しかおらず、経験だけでやっている税理士も少なくありません。つまり、税理士にも得手不得手があり、当然税理士によって税金が違うということは決して珍しいことではありません。当事務所では、所長が相続税法に合格した税理士であるほかに相続税法に科目合格したスタッフが2名おり、20年以上の事務所の伝統と、毎年2けたの以上の実績を元に、質の高い相続税の申告業務を行っております。
預貯金・・・残高証明書又は通帳など明細のわかるもの
土地、建物・・・固定資産の評価証明書
株式・・・残高証明書など明細のわかるもの
その他の財産・・・契約書、支払通知書等内容のわかるもの